登記 手数料 令. (1) 全部事項 ( 不動産又は商業・法人の 登記記録の全部の情報) 332円 (登記手数料320円+指定法人手数料12円 (消費税及び地方消費税を含む。 以下同じ。)) (2) 所有者事項 (不動産の所有権の登記名義人の 氏名又は名称及び住所又は事務所のみに関する情 報) 改正:登記手数料令(昭和24年5月31日政令第140号) 改正: 鉱害賠償登録令(昭和30年3月7日政令第27号) 改正: 抵当証券法施行令(平成3年11月1日政令第340号)
※4 手数料納付の単位については,支店所在地における登記申請1件となります。 登記事項証明書等のオンライン請求に関する詳細については,こちらをご覧ください。 不動産登記関係 商業. 改正:登記手数料令(昭和24年5月31日政令第140号) 改正: 鉱害賠償登録令(昭和30年3月7日政令第27号) 改正: 抵当証券法施行令(平成3年11月1日政令第340号) (1) 全部事項 ( 不動産又は商業・法人の 登記記録の全部の情報) 332円 (登記手数料320円+指定法人手数料12円 (消費税及び地方消費税を含む。 以下同じ。)) (2) 所有者事項 (不動産の所有権の登記名義人の 氏名又は名称及び住所又は事務所のみに関する情 報)
※4 手数料納付の単位については,支店所在地における登記申請1件となります。 登記事項証明書等のオンライン請求に関する詳細については,こちらをご覧ください。 不動産登記関係 商業.
改正:登記手数料令(昭和24年5月31日政令第140号) 改正: 鉱害賠償登録令(昭和30年3月7日政令第27号) 改正: 抵当証券法施行令(平成3年11月1日政令第340号) (1) 全部事項 ( 不動産又は商業・法人の 登記記録の全部の情報) 332円 (登記手数料320円+指定法人手数料12円 (消費税及び地方消費税を含む。 以下同じ。)) (2) 所有者事項 (不動産の所有権の登記名義人の 氏名又は名称及び住所又は事務所のみに関する情 報) 道路運送車両法施行令及び道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令 (令和二年政令第二百三十八号) 改正法令公布日: 令和二年八月五日 よみがな: どうろうんそうしゃりょうほうかんけいてすうりょうれい
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